安全かつ快適にご利用いただくために
ご確認お願いします。

宿泊約款

第1条. 適用範囲

  1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条. 宿泊契約の申込み

  1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    当館へ提供された連絡先は、予約内容の確認や問い合せなどに使用する場合があります。宿泊契約が成立した時点で連絡先の使用について承諾を得たものとします。
    • (1)宿泊者名
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    • (4)その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合
    当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条. 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  3. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
    ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条. 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2. 施設における感染防止対策への協力の求め

  1. 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第5条. 宿泊契約締結の拒否

  1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4)宿泊しようとする者が、指定暴力団の構成員及び構成員を含む団体、反社会勢力の構成員及び構成員を含む団体であるとき。
    • (5)宿泊しようとする者が、過去のクレーム内容から、合理的範囲を超える負担を求めることが明らかであるとき。
    • (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    • (7)宿泊しようとする者が、兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定に該当するとき。
    • (8)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    • (9)宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    • (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (11)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、公官署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。

第5条の2. 宿泊契約締結の拒否の説明

  1. 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条. 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところ により、違約金を申し受けます。
  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている 場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は 宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条. 当館の契約解除権

  1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、館が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    • (1)宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2)宿泊客が、指定暴力団の構成員及び構成員を含む団体、反社会勢力の構成員及び構成員を含む団体であることが明らかとなったとき。
    • (3)宿泊客が、過去のクレーム内容から、合理的範囲を超える負担を求めることが明らかとなったとき。
    • (4)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (5)宿泊客が、兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定に該当するとき。
    • (6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    • (7)宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    • (8)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    • (10)刺青のある人や泥酔状態の人の大浴場使用禁止など、当館が館内での安全と秩序維持のために必要と定め、宿泊客に告知した規則に従わないとき。
    • (11)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、公官署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。
  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条の2. 宿泊契約解除の説明

  1. 宿泊客は、当館に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条. 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    • (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    • (3)その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条. 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝12時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1)超過3時間までは、室料相当額の 30%
    • (2)超過6時間までは、室料相当額の 60%
    • (3)超過6時間以上は、室料相当額の 100%
  3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

第10条. 利用規則の遵守

宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した 利用規約に従っていただきます。

第11条. 営業時間

  1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内します。
    • (1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
      • イ.門限 24時00分
      • ロ.フロントサービス 24時00分
    • (2)飲食等(施設)サービス時間:
      • イ.朝食 午前7時30分~午前10時00分
      • ロ.昼食 午前11時30分~午後3時00分
      • ハ.タ食 午後6時00分~午後9時00分
      • ニ.その他飲食等 喫茶・バー:午前8時00分~午後23時00分
    • (3)付帯サービス施設時間:
      • イ.カラオケバー:午後8時00分~午後23時00分
      • ロ.売店:午前8時00分~午後10時00分
      • ハ.エステルーム:午前10時00分~午後10時00分
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条. 料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条. 当館の責任

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
    ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
  2. 当館は、消防機関から防火優良認定証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条. 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条. 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。
    ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は30万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。
    ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
  3. 当館は、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任にあるときであっても、次に定める物品についてはその責任を負いません。
    • (1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気ディスク、CD-ROM、USB、光ディスク等情報機器 <コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器>で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます)

第16条. 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合にいて、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
    ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条.第2項の規定に準じるものとします。

第17条. 駐車の責任

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条. 宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
  2. 宿泊客が、禁煙の客室にて喫煙が認められた場合は、宿泊客はその客室の原状回復の費用一切と原状回復のための客室販売中止期間中の損害を賠償するものとする。

第19条. 個人情報の保護

宿泊客の個人情報(名前、住所、電話番号、E-MAILアドレス、勤務先、外国人の場合は国籍及び旅券番号、サービス提供の内容等)は、別に定める「欽山個人情報保護方針」を遵守し、法令に基づいて取り扱います。

第20条. 合意管轄裁判所

当館は宿泊客との間で訴訟の必要が生じた際には、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(反社会的勢力の排除)

  1. 当館は、宿泊客(宿泊客が法人の場合には、役員及び経営に実質的に関与している者を含む)が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、宿泊契約及びこれに関連する契約を解除することができる。
    • (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
    • (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
    • (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的で、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
    • (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    • (5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  2. 当館は、宿泊客が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、宿泊契約及びこれに関連する契約を解除することができる。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて当館の信用を棄損し、又は当館の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為

    • (1)宿泊客は、宿泊客又は宿泊客の下請又は予約手配業者(下請又は予約手配業者が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。
    • (2)宿泊客は、その下請又は予約手配業者が前号に該当することが宿泊契約及びこれに関連する契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
    • (3)宿泊者が、前各号の規定に反した場合には、当館は宿泊契約及びこれに関連する契約を解除することができる。

    • (1)宿泊客は、宿泊客又は宿泊客の下請又は予約手配業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は宿泊客の下請若しくは予約手配業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当館に報告し、当館の捜査機関への通報及び当館への報告に必要な協力を行うものとする。
    • (2)宿泊客が前号の規定に違反した場合、当館は何らの催告を要さずに、宿泊契約及びこれに関連する契約を解除することができる。
  3. 当館が本条各項の規定により、宿泊契約及びこれに関連する契約を解除した場合には、宿泊客に損害が生じても当館は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当館に損害が生じたときは、宿泊客はその損害を賠償するものとする。

【別表第1】宿泊料金等の内訳
(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額 内訳
宿泊料金 1. 基本宿泊料(室料+夕・朝食料金)
2. サービス料(1の基本宿泊料×10%)
追加料金 3. 追加飲食(夕・朝食以外の飲食料)及びその他の利用料金
4. サービス料(3の追加飲食料料×10%)
税金 イ. 消費税
ロ. 入湯税(温泉地のみ)
宿泊客が支払うべき総額
[宿泊料金]

1. 基本宿泊料(室料+夕・朝食料金)
2. サービス料(1の基本宿泊料×10%)

[追加料金]

3. 追加飲食(夕・朝食以外の飲食料)及びその他の利用料金
4. サービス料(3の追加飲食料料×10%)

[税金]

イ.消費税
ロ.入湯税(温泉地のみ)

  • 備考1. 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
  • 備考2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人と同じ食事・寝具等を提供の場合は大人料金の100%、子供料理(お子様懐石)と寝具等を提供の場合は18,700円、子供料理(お子様弁当)と寝具等を提供の場合14,300円、食事・寝具を必要としない3歳以上のお子様は施設使用料として3,300円をいただきます。また、7歳以上のお子様は別途入湯税をいただきます。

【別表第2】違約金(第6条第2項関係)

平休日の取消料 不泊 当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 10日前 14日前 18日前 21日前 30日前 45日前 60日前 90日前
8名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 30% 30% 30%
9名~30名まで 100% 100% 80% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 20%
31名~ 50名まで 100% 100% 80% 80% 80% 50% 50% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 20%
51名~100名まで 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 20% 20%
101名以上 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 50% 50% 50% 50% 30% 30% 20% 20%

※表を横にスワイプすると全て確認していただけます。


休前日の取消料 不泊 当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 10日前 14日前 18日前 21日前 30日前 45日前 60日前 90日前
8名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 20%
9名~30名まで 100% 100% 80% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 20% 20%
31名~ 50名まで 100% 100% 80% 80% 80% 50% 50% 50% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 20%
51名~100名まで 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 20% 20%
101名以上 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 50% 50% 50% 50% 30% 30% 20% 20%

※表を横にスワイプすると全て確認していただけます。


繁忙日の取消料 不泊 当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 10日前 14日前 18日前 21日前 30日前 45日前 60日前 90日前
8名まで 100% 100% 80% 80% 50% 50% 50% 50% 50% 30% 20%
9名~30名まで 100% 100% 80% 80% 50% 50% 50% 50% 50% 30% 20% 20%
31名~ 50名まで 100% 100% 80% 80% 80% 50% 50% 50% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 20%
51名~100名まで 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 20% 20%
101名以上 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 50% 50% 50% 50% 30% 30% 30% 20%

※表を横にスワイプすると全て確認していただけます。

  • (注1) %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • (注2) 契約日数が短縮した場合は、それぞれの宿泊日に対して「別表第2 違約金」に基づく違約金を申し受けます。
  • (注3) 宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、その人数に対して「別表第2 違約金」に基づく違約金を申し受けます。
  • (注4)「別表第2 違約金」の平休日・休前日・繁忙日は下記となります。
       「休前日」とは、土曜日や翌日が休日である日付のことです。
       「繁忙日」とは、12月28日~1月3日、5月2日~5日、8月11~16日です。
       「平休日」とは、上記の休前日でも繁忙日でもない日付のことです。